一般中小企業向けの助成金に関しては、本来ならば「NPO法人は中小企業には該当しない」ということで、適用の対象外になるのですが、中にはNPO法人でも申請・受給が可能なものが数は少ないですが存在します。1つピックアップしていますので該当しそうな方は申請してみましょう。
 
 
 

受給資格者創業支援助成金

 雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に労働者を雇用し、雇用保険の適用事業の事業主になった場合に、助成金が支給されます。

雇用保険の受給資格者とは?

この助成金での「雇用保険の受給資格者」とは次の要件を満たす方となります。

※算定基礎期間とは前職の在籍期間と考えていただければわかりやすいです。つまり5年以上雇用保険に加入されていた方が起業される場合に助成金の対象となります。
なお、この条件を満たした方を、受給資格者創業支援助成金では『創業受給資格者』と呼んでいます。
 
 

受給資格者創業支援助成金の受給要件は?

  1. 創業受給資格者自らがNPO法人の代表者であること
  2. NPO法人等を設立した日(設立登記申請の日)の前日において、当該受給資格にかかる支給日数が1日以上であること
  3. 創業受給資格者が専らNPO法人の業務に従事すること(名義貸しはダメ)
  4. NPO法人等の設立後3ヶ月以上事業を行っていること
  5. NPO法人設立後1年以内に従業員を雇用し、雇用保険の適用事業の事業主になること
 

受給できる金額は?

受給資格者創業支援助成金は下記の金額が助成されます。

なお、助成金の支給は2分の1づつ2回に分けて支給されます。(一度の申請で全額支給されるわけではありません)

「創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1」に関してもう少し詳細に説明すると、まず、ここでの「経費」とは次のような経費を指します。

  1. NPO法人設立の準備にかかる経費
  2. 事務所・店舗・駐車場等の賃借料
  3. 電気工事・設備工事・看板設置費等の内外装工事費にかかる経費
  4. 机・金庫・厨房機器・空調設備等といった設備・機械・備品・車両等の動産の購入資金
  5. フランチャイズ加盟金、契約料等といった営業権等の購入費(保証金等返還が予定されているものは対象外)
  6. パソコン・什器備品類、車両等のリース料
  7. 各種団体の所属会費(所属しなければ事業が実施できない団体の所属会費に限る)
  8. 資格取得の為の講習、研修会の受講費用
  9. 労働者の募集、就業規則の策定などにかかる経費

経費に関する注意点

  1. 上記経費は、契約日が「法人等設立事前届」の提出以後のもののみが対象になります。
  2. 創業に関係する業務又は職務との関連性が認められる費用のみが助成金の対象となりますので、上記に該当するからといって、すべての経費が助成対象になるわけではありません。
  3. 費用などを確認する為、契約書・納品書・領収書等がない場合等、購入及び支払の事実が客観的に証明できない場合は助成金の対象となりません。

助成金の対象とならない出費の例

法人・個人の資産となるもの
法人への出資金・資本金、不動産・株式・国債・社債等の購入費など資産の運用に関する経費
国又は地方公共団体に支払う経費
自動車税、自動車重量税、自動車取得税、登録免許税等の各種税金(物品の購入等に支払った費用に含まれる消費税は除く)、収入印紙、定款認証料、謄本手数料など
運営等経費
人件費に相当すると認められる費用、社会保険料、福利厚生費用、原材料・商品等の購入費用、消耗品の購入費用、水道光熱費、業務中の交通費など
返還が予定されている費用
事務所賃借時の敷金や保証金など
その他
◆事業の運営に要したものかどうか明確でない費用
◆事業主が私的目的の為に要したと認められる費用
◆資本的・経済的・組織的関連性から密接な関係にある者との取引にかかる費用
◆契約後に解約されたもの又は助成金の支給申請時までに第三者に譲渡・売却されたもの
◆事業の運営上、消耗品なのか備品なのか、広告宣伝のための物品なのか商品なのかどちらとも解釈ができる判断が困難なものの購入費用
 

その他助成金獲得に必要な条件は?

1、雇用保険の適用事業の事業主であること。
本助成金の財源は雇用保険ですので、従業員を雇用したら必ず雇用保険に加入する必要があります。
2、NPO法人の設立前に管轄労働局に「法人等設立事前届」を提出していること。
簡単に言えば、「NPO法人設立前に助成金の申請書類を出してくださいね」ということです。
3、事業の実施に必要な許認可等を受けていることをはじめとして、法令を遵守し、適切に運営するものであること。
国がお金を出すわけですから、当然違法性がある事業は助成金の対象外となります。
4、支給対象となる労働者の離職前の事業所との間で、営業の譲渡、事業の分割など、事業内容の同一性がある事業主でないこと。
雇用される労働者と助成金を申請するNPO法人・経営者の間で、雇用前から何らかの関係があってはいけません。
5、法人等の設立の日から、常用労働者を事業主都合で解雇したことがない事業主であること。
雇用保険が財源なので、事業主の都合で解雇するような会社には助成できません。
6、出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等の書類を整備していること。
従業員の雇用状況を確認する為、必ず必要です。
7、会計帳簿がきちんと整備されていること。領収書類の保存も必要。
これら帳簿がないと、助成金の金額の算定ができません。
 
 

受給資格者創業支援助成金申請時のポイント・注意点

1、受給資格者創業支援助成金は「NPO法人設立前(法務局への登記申請日以前)」に「法人等設立事前届」を管轄の労働局に提出しておかなければいけません。(NPO法人設立前に助成金の手続申請が必要になります)。この期間に申請を行っていなければ今後、求人を行い、条件を満たしたとしてもアウトです。助成金は支給されません。

2、他の受給要件は満たせそうだが、従業員を雇うかどうかわからない、という方はとりあえず第1回目の申請である「法人等設立事前届」だけは提出しておいて下さい。他の助成金の場合はこの1回目の申請の段階から本格的な申請書類の作成が必要になりますが、受給資格者創業支援助成金に限ってはこの第一回目の申請書類である「法人等設立事前届出書」の作成が非常に簡単です。(住所、氏名、電話番号、雇用保険の被保険者番号、支給番号を記入するだけで書類が完成します)。1回目の申請に限れば、ハローワークに足を運ぶ手間さえ惜しまなければ、専門家に依頼する必要もなく、御自身でできてしまう簡単な手続きです。従業員を雇用しなかった場合は2回目の申請を行わなければよいだけです。失業保険給付中にNPO法人にて起業される方は是非この助成金を活用下さい。


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