介護未経験者確保等助成金とは?

介護未経験者確保等助成金は、
に、支給される助成金です。

介護関連資格を保有していても「実務が未経験」であれば助成対象の労働者となります。訪問介護事業ならば「2級ヘルパーの資格を取得したが、介護職に就いていなかった方」を雇い入れる場合ににあてはまる、と考えていただければわかりやすいと思います。

支給される金額は、
   上記の人材を一人雇用するにあたり、最大50万円
です。同時に3名まで助成されますので、介護未経験者を同時に3名雇用すれば最大150万円の助成金を受け取ることが可能となります。
 
では受給要件などを詳しく解説していきましょう。


 

介護未経験者確保等助成金の対象となる介護事業

介護未経験者確保等助成金はどんな介護事業も支給の対象になるわけではありません。支給対象となる介護事業があらかじめ定められています。
対象となる介護事業は下記のとおりです。
 
【介護保険法関連】
訪問介護   訪問入浴介護   訪問看護、老人訪問看護
訪問リハビリテーション   居宅療養管理指導   通所介護
通所リハビリテーション   短期入所生活介護   短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護   福祉用具貸与、特定福祉用具販売
夜間対応型訪問介護   認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護認   知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護   居宅介護支援
介護福祉施設サービス   介護保健施設サービス   介護療養施設サービス
介護予防訪問介護   介護予防訪問入浴介護   介護予防訪問看護
介護予防訪問リハビリテーション   介護予防居宅療養管理指導
介護予防通所介護   介護予防通所リハビリテーション
介護予防短期入所生活介護   介護予防短期入所療養介護
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売
介護予防認知症対応型通所介護   介護予防小規模多機能型居宅介護
介護予防認知症対応型共同生活介護   介護予防支援
【障害者自立支援法関連】
障害福祉サービス事業等
【児童福祉法関連】
知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設で行われる介護サービス
【その他】
・地域活動支援センターにおいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護及び機能訓練
・身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者の居宅において行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話
・特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売以外の介護福祉用具の販売
・その他、厚生労働大臣が定める福祉サービス又は保健医療サービス
 
会社やNPO法人で実施できる介護保険法や障害者自立支援法に基づく介護事業はすべて対象となっています。
よって、「介護保険法に基づく訪問介護事業」をお考えの皆さんは、他の要件さえ満たせれば本助成金を申請することが可能です。


介護関係業務の未経験者とは?

など、介護関係の資格を取得しているかどうかにかかわらず、これまで雇用契約のもとに介護関係の仕事に携わったことのない方が対象です。
ただし、満65歳以上の者及び新規学卒者(最終学歴の大学、短大、専門学校、高校、中学、養成施設等を卒業した月の翌月から起算して1年を経過しない者)は除きます。
例えば、登録ヘルパーや派遣労働者として介護業務に従事したことがある方は「未経験者」とは言えませんので、対象外となります。ヘルパーの養成施設を卒業して1年未満の方も「養成施設等を卒業した月の翌月から起算して1年を経過しない者」となりますので、この助成金は対象外となります。


受給できる金額は?

介護未経験者確保等助成金は下記の金額が助成されます。
※2人目以降の未経験者は、最初の未経験者を雇い入れてから6ヶ月以内に雇い入れた場合に対象となります。
 

介護未経験者確保等助成金の受給要件は?

次の要件をすべて満たすことが必要になります。
1、雇用保険の適用事業の事業主であること。
本助成金の財源は雇用保険ですので、従業員を雇用したら必ず雇用保険に加入する必要があります。
2、対象となる介護サービスを実施している事業主であること
専業・兼業は問われません。
3、介護関係業務の未経験者を雇用保険一般被保険者として雇い入れ、助成対象期間終了後も継続して雇用することが確実であると認められる事業主であること。
介護関係業務の未経験者を、週あたり30時間以上働く労働者として雇用する必要があります。もちろん、助成金受領後即解雇するなんてことは認められません。
4、「介護労働者雇用管理責任者」を選任し、周知していること
介護労働者雇用管理責任者は、介護労働者の雇用管理の改善への取り組み、介護労働者からの相談への対応、その他介護労働者の雇用管理の改善等に関する事項の管理業務を担当する方です。この取り組みにより、介護労働者にとって魅力ある職場づくりのお手伝いをしていただく役割を担います。
5、雇い入れ日の前日から起算して6ケ月前の日から、支給申請を行う日までの間において、事業主都合による離職者を生じさせていない事業主であること。
事業主都合による解雇は厳禁です。本助成金の財源は雇用保険ですので、当然の要件といえます。
6、雇い入れ日の前日から起算して6か月前の日から支給申請までに、特定受給資格者となる離職理由の被保険者が、雇い入れ日における被保険者数の総数の6%を超えていないこと(特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が3人以下の場合を除く。)。
ここでの特定受給資格者とは、倒産・解雇等により再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた受給資格者のうち、離職区分が「解雇(1A)」または「事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職(3A)」とされる離職理由により離職した者として受給資格を決定された者のことをいいます。
7、過去に、本助成金の支給を受けた場合は、最後に支給決定された日の翌日から起算して1年を経過した後、新たに対象労働者を雇い入れた事業主であること。
複数回本助成金の申請を行うことはできますが、その場合は最後に支給決定された日の翌日から起算して1年を経過した後、新たに対象となる労働者を雇い入れなければいけません。
8、出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等の書類を整備していること。
従業員の雇用状況を確認する為、必ず必要です。
9、会計帳簿がきちんと整備されていること。領収書類の保存も必要。
これら帳簿がないと、「従業員を本当に雇用しているのか?」とか「本当に介護事業を行っているのか?」などがわかりません。
10、労働保険料を過去2年間を超えて滞納していない事業主であること。
助成金の財源となる保険料を滞納しているような事業主には助成金は支給されません。
11、過去3年間に助成金の不正受給を行っていないこと。
過去に不正受給を行っていた事業主には助成金は支給されません。
12、次のいずれにも該当しないこと
  1. 雇い入れ日前1年間に雇用していた者を再び雇い入れる
  2. 対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある
  3. 雇い入れ日前に、
    ◆申請事業主において就労している(研修、見習い、手伝い、登録ヘルパー等どれも認められません。無給で手伝っていたとしてもダメです)
    ◆新サービス事業の立ち上げ等に携わっている者(役員になっている者、出資している)を雇用している
一言でいえば「事業開始前に関係があった者を雇用してはダメ」ということです。
 
 

介護未経験者確保等助成金申請時のポイント・注意点

1、通常、助成金の申請は、
  「従業員を雇い入れる前に」  とか
  「事業をはじめる●日前までに」
何らかの届出が必要になってきます。つまり、
  「助成金申請の基準を満たせるかどうかがよくわからない状態」
で最初の申請書類を作成しなければならず、事業主にとって負担が大きかったのですが、この介護未経験者確保等助成金は、
  「従業員を雇い入れる前の届出」
が不要となっています。言い換えると、「介護職の未経験者を6ヶ月雇い入れ、その方が在職しているのを確認してから(助成金をもらえるかどうかを確認してから)、申請書を作成できる」ということですので、手続に無駄がありません。介護職の未経験者を雇い入れる場合、その方が6ヶ月後も在職しているならば是非申請を行いましょう。

2、「介護関連資格は持っているが介護関連職に就いたことがない」という方は結構いらっしゃいます(弊社にも1名います)。ヘルパーとして働いてもらうには最低でも「ヘルパー3級」の資格は必要ですが、資格者を雇い入れるとしても、そこそこの割合で該当しますので、採用時に「今までの職種の中で介護職に就いたことはありますか?」と確認してみてください。

 

助成金の申請のお考えの皆様へ

〜下記注意事項を必ずご確認下さい〜

助成金は「必ず支給される」というものではありません。上記に記載しているのはあくまで「申請を行う為の条件」です。申請が受理された後に審査が行われ、支給の可否が決定されます。

助成金はすぐに支給されるものではありません。介護未経験者確保等助成金の場合は、介護未経験者の従業員を雇用してから約8ヶ月後の支給となります(全額もらい終わるまで雇用から14ヶ月ほどかかります)。よって開業資金のアテにはできません。「事業がうまくいったときの国からのご褒美」としてお考え下さい。

助成金で支給される金額は「実際に支払った経費以下(1/2とか1/3など)」です。無理して支給要件にあてはめても損するだけです。下手をすると助成金支給まで会社がもちません。

助成金の獲得には膨大な事務作業を必要とします。助成金を取得するには必ず「雇用保険・労災保険」に加入しなければいけません。給与の支払いを証明する為に給与台帳等をきちんと整備し保存しなければいけませんし、経費の支払いを証明する為に会計帳簿・領収書類の整備、保存も必要です。健全な会社・事業運営を行っていくには当たり前の事務作業ばかりですが、これら事務作業がきちんとできていないのが日本の中小企業の実情です。よって、作業をすべて外注してしまうと助成金としてもらえる金額以上に経費がかかることも考えられます。

 

助成金まとめ

助成金の支給金額をアテに事業展開するのではなく、あくまで「事業がうまくいったときの国からのご褒美」としてお考え下さい。
ただし、支給されたときの喜びは何とも言えないものがあります。
仮に100万円が助成金として支給されたとしましょう。
本業で100万円の利益を出すにはどれだけ働かないといけないか・・・
それが申請するだけで(その作業が大変なのですが)もらえてしまうのですから。。。


あの専門家も読んでいる!NPO法人運営に欠かせない一冊です。

 
◆トップページへ
助成金・融資情報トップページへのリンク

◆助成金情報はこちら
随時募集している助成金
NPOが利用できる企業向けの助成金
介護事業を始められる際の助成金
 
◆NPO法人融資情報
ろうきんNPOサポートローン
その他の金融機関
自治体の融資制度
 
◆NPOバンク情報
NPOバンク一覧
 
NPO法人設立時にオススメ!

 

 
◆NPO法人設立時のオススメサイト
NPO法人の作り方
おそらく日本一詳しく設立方法について掲載しています
 
◆介護事業立ち上げ時のオススメサイト
介護事業のはじめかた
かなり詳しく介護事業立ち上げについて掲載しています
 
訪問介護のはじめかた
訪問介護事業所に特化して開業方法を掲載しています